Health Insurance System
健保のしくみ

高齢者医療制度(支援金・納付金)

皆さまと事業主で納める「健康保険料」は、医療費や保健事業(健診費用など)の支払い、健康保険組合の運営にあてられるほか、全国の高齢者の医療を支えるための「支援金・納付金」としても支払われています。
高齢者の医療費は、高齢化が進んだことや医療技術の進歩に伴い年々増加しています。今や国民全体の医療費の約6割を占め、その費用を支えている支援金、納付金の額も年々増えています。

65~74歳は前期高齢者

65~74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付などは現行どおりです。健保組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。

医療保険
健康保険
国民健康保険
国民健康保険(前期高齢者医療制度)
後期高齢者
医療制度
自己負担
3割負担
2割負担
1割(2割)負担
(現役並み所得者は3割)
※2割負担となるのは、現役並み所得者以外の被保険者であって、課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上。
(複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上。)

70歳になったとき

70歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)は「高齢受給者」に該当します。 収入額が一定基準未満の方の医療費自己負担割合は2割、一定基準以上の方は3割となります。
高齢受給者に該当する方が医療機関等を受診する際は、マイナ保険証を提示することで、自己負担割合に応じた受診が可能です。
また、マイナ保険証をお持ちでない場合は、当組合が発行する「健康保険資格確認書」に自己負担割合が記載されているため、当該確認書を提示することで、同様に受診が可能です。
※2025年12月2日以降はマイナ保険証(または「健康保険資格確認書」)移行により「高齢受給者証」の発行は廃止となりました。

負担割合の確認方法

マイナ保険証ありの場合

〔マイナポータル〕アプリにログイン→トップページ「健康保険証」を選択→「資格情報」欄にて自己負担割合を確認できます。

マイナ保険証なしの場合

当組合より交付される「健康保険資格確認書」に記載されている自己負担割合をご確認ください。
※マイナ保険証の有無にかかわらず、70歳以上の方は、「資格情報のお知らせ」に記載されている自己負担割合にて確認することができます。

高齢受給者資格の発効

発効要件

  • 被保険者および被扶養者が70歳になったとき
  • 70歳以上の人が被保険者となったとき
  • 70歳以上の人を被扶養者として認定したとき
  • 当健保資格取得時に70歳以上の人を被扶養者として認定したとき

発効日

  • 70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • 70歳以上の人が被保険者となったときは、資格取得日
  • 70歳以上の人を被扶養者として認定したときは、認定日

注意事項

  1. 通常、マイナ保険証により一部負担金割合に応じた受診が可能ですが、受付機器の不具合や操作に不安がある場合に備え、「資格情報のお知らせ」の持参を推奨します。
  2. 一部負担金割合に変更があった場合は、新たな「資格情報のお知らせ」を発行します。
  3. 「健康保険資格確認書」で受診されている方についても、一部負担金割合が変更となった場合は、新たな「健康保険資格確認書」を交付いたします。新しい確認書を受領された方は、旧確認書を事業主経由で当組合へご返却ください。

75歳になったとき

75歳の誕生日をもって健康保険組合の被保険者(被扶養者)の資格は喪失し、同日付けで「後期高齢者医療制度」に加入します。該当する方については、該当月の前月に、当組合から被保険者宛に連絡いたします。手続きの詳細については、ご連絡の際にお伝えします。

対象者 75歳以上のすべての人(一定の障害がある場合は65歳以上)
※75歳以上の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。
保険者 市(区)町村が加入する「広域連合」
※各種申請や届出などの窓口業務は市区町村が担当します。
保険料 所得に応じて決定。原則として、年金からの天引き。
※後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。健康保険組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。
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