マイナンバーカードの
保険証利用
法改正により「マイナンバーカード」と「健康保険証」とが一体化され、2024年12月2日以降「健康保険証」は発行されなくなります。
マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い健康保険証が廃止され、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診するしくみになります。
健康保険証廃止の経過措置について
2024年12月2日以降、健康保険証新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの「健康保険証」については、経過措置として、2025年12月1日まで使用できます。
なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日以降「健康保険証」は使用できません。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードを受取るには、申請が必要です。
マイナンバーカードの申請には、次の3つの方法があります。
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オンラインで申請する「個人番号カード交付申請」サイトから申請することができます。
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郵送で申請する個人番号通知書・通知カードに同封されている交付申請書等により、郵送で申請することができます。
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まちなかの証明写真機から申請するまちなかの証明写真機のタッチパネル「個人番号カード申請」から申請することができます。※証明写真機によっては、申請できないものもあります。
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等で事前にお手続きが必要です。
健康保険証の利用登録には、次の3つの方法があります。
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医療機関・薬局の受付(カードリーダー)から登録する(1)顔認証つきカードリーダーに「マイナンバーカード」を置く(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きをする
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セブン銀行ATMから利用登録申請をする(1)ATM画面の「各種お手続き」ボタンを押す(2)「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み」ボタンを押す(3)画面の案内に沿って申請する
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マイナポータルから登録する(マイナポータルアプリのインストールが必要です)(1)マイナポータルアプリを起動し、ログインする(2)保険証利用登録をする
0120-95-0178
※マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、健保組合へ解除申請書をご提出ください。
「解除申請書」は、各種申請書に掲載しています。
手続きの都合上、解除申請受付後、利用登録が解除されるまで1~2か月かかります。利用解除の完了は、マイナポータル「健康保険証の利用登録の申込状況」からご確認いただけます。
マイナンバーカードを保険証利用した時のメリット
過去のお薬の情報や健診結果を踏まえた医療を受けられます
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 手続きしなくても、医療機関窓口での高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使うことで、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されますので、限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。 ※自治体独自の医療費助成等については書類の提示が必要です。 マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。 就職・転職しても健康保険証としてずっと使えます
就職や転職をしても、新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。 ※資格取得や被扶養者異動の届出は引き続き必要です。 |
健康保険「資格情報」の確認のしかた
「資格情報のお知らせ」を発行します
ご自身の健康保険の加入者資格等を簡易に確認できるよう、健保組合から「資格情報のお知らせ」を発行します。
健保組合への申請書等に、健康保険の記号番号を記載する必要がありますので、「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください。
マイナポータルの資格情報画面で確認できます
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルの資格情報画面でご自身の健康保険の資格情報(健康保険の記号・番号等)を確認できます。
※マイナンバーが健保組合に提出されていない場合、提出されたマイナンバーを健保組合で確認中の場合はマイナポータルで資格情報を確認することはできません。
医療機関・薬局のカードリーダーが故障しているときや、一部のマイナ保険証に対応していない医療機関・薬局で受診するときは、 マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの資格情報画面を提示することで受診することができます。
※「資格情報のお知らせ」だけ、マイナポータルの資格情報画面だけでは医療機関等を受診することはできません。
0120-95-0178
マイナ保険証の使い方(医療機関のかかり方)
- 窓口に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードを置く※カバーがついている場合は外してください。
- 顔認証または暗証番号(数字4ケタ)による認証を選択し、本人確認を行う
- 過去の医療情報等を提供することに同意するかを選択する
- カードを取り出す
※カードリーダーの種類や画面表示が複数あるため、医療機関や薬局により異なる場合があります。
※高額療養費制度の利用および限度額適用情報の提供については、選択しなくても自動的に制度を利用できます。
マイナンバーカードが使えないとき
医療機関・薬局のカードリーダーが故障しているときや、一部のマイナ保険証に対応していない医療機関・薬局で受診するときは、マイナ保険証と健康保険の資格情報を提示することで受診することができます。
「マイナ保険証」と「資格情報画面」(スマートフォン)を提示される方
「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示される方
資格確認書について
マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていないため、オンライン資格確認が受けられない方については、健保組合が発行する「資格確認書」で医療機関・薬局を受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず「資格確認書」を発行しますが、マイナ保険証の利用状況確認に相当な期間を要するため、マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格取得時等にご申請ください。
オンライン資格確認※が受けられない方(例)
- マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
マイナンバーカード等により、オンラインで健康保険の資格情報を確認できるしくみです
資格確認書には有効期限があります
「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合は返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません)。
健康保険組合でのマイナンバーの取扱い
マイナンバーをその内容に含む個人情報は、「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。 本人の同意があっても法定された場合以外に使用、提供することが禁止されています。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として番号法に則り定められる事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバー制度
マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。
公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目指して導入されています。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
マイナンバー制度の詳しい情報(関連リンク)
平日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止は24時間365日受付
- マイナンバーカードなどのお問い合わせ
050-3818-1250