Procedures
各種手続き

医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

同一世帯の被保険者または被扶養者において医療と介護の両方の自己負担がある場合に、1年間(前年8月1日から7月31日まで。「計算期間」という。)にかかった健康保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療・介護の比率に応じて支給されます。健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、申請後に現金で支給されます(超えた額が500円以下の場合は不支給)。
※健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。
所得・年齢区分別の自己負担額
区分 70歳未満がいる世帯 70~74歳がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万~79万円 141万円
標準報酬月額28万~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円
低所得者 低所得者Ⅱ※1 34万円 34万円 31万円
低所得者Ⅱ※2 34万円 19万円
注)年額は前年8月1日から7月31日の12ヵ月で計算します。
※1 70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者
※2 70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人
など
手続き
計算期間の末日(7月31日)の翌日(8月1日)以後に、下記の書類に必要事項を記入し、介護保険の自己負担額を証明する書類を添えて、健保組合に申請してください。
必要書類
  • 健康保険 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
    ※健保へお問い合わせください。

「自己負担額証明書」の交付申請について

お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。
また、計算期間に他の健保組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して同様の申請をすることが必要です。

PAGE TOP